| 日本FJ協会規約 |
| 第1条 名称 |
| 本協会は日本FJ協会(JAPAN FJ ASSOCIATION) |
| 略称 FJ JAPAN と称する。 |
| 第2条 目的及び性格 |
| 本協会は国内に於けるFJ級ヨットを統轄して、その普及発展を図り、日本ヨット |
| 協会に加盟する。 |
| 第3条 事業 |
| 本協会は目的達成のため次の事業を行う。 |
| 1.FJ級ヨットの規格統一のための計測及び登録。 |
| 2.FJ級ヨット全日本選手権大会並びにその他の競技会の開催。 |
| 3.国際FJ級選手権大会への代表選手の派遣。 |
| 4.会員相互の親睦。 |
| 5.その他本協会の目的を達成するために必要な事項。 |
| 第4条 組織 |
| 日本ヨット協会の公認団体としてFJ級ヨットの愛好者を以て組織し、必要に応じ |
| て支部を置き且つ地方水域の組織に加盟することが出来る。 |
| 第5条 会員 |
| FJ級ヨットの愛好者は本協会の会員となることが出来る。学校又は団体として会 |
| 員となることも差支えない。資格を個人会員・団体会員の2種とする。何れもFJ |
| 級ヨットを中心とした集りの1員であるか団体とする。 |
| 第6条 入会・退会・会員権・除名 |
| 1.入退会 本協会へ書類を以て申込み理事会の承認を得なければならない。 |
| 2.会員の権利 資格に応じ本協会の会議に出席しその権利を行使出来る。又日本 |
| ヨット協会及びその下部団体の主催するFJ級ヨットの競技会には会員でなけ |
| れば参加出来ない。本協会の目的達成のため行う行事に参加する。印刷物の交 |
| 付を受ける等の権利がある。 |
| 3.除名 会員として適わしくない言動があったときは理事会に於て除名すること |
| が出来る。 |
| 第7条 役員 |
| 本協会には次の役員を置く。 |
| 会長 1名 副会長 若干名 |
| 理事 若干名(内1名は互選にて理事長となる) |
| 顧問 若干名 参与 若干名 |
| 理事は会員の互選による。会長・副会長は理事会に於て選出し会員の承認を得る。 |
| 役員の任期は2年とする。 |
| 理事会は本協会の業務遂行上各種委員を任命し委員会を作ることが出来る。 |
| 第8条 会議 |
| 会議は総会及び理事会とする。総会の議決は出席者の過半数を以て決する。総会は |
| 年1回会長が招集する。理事会は必要に応じ会長が招集する。 |
| 第9条 会計 |
| 本協会の会費は会員会費その他を以てこれに充て、会計年度は毎年4月1日に始ま |
| り翌年3月31日に終わる。 |
| 第10条 本協会運営上必要な細則を理事会に於て定め会員の承認を得て施行することが |
| 出来る。 |